会社を休業する(させる)場合の注意点

2014年6月 1日 10:00

Q.
仮に今後の事業の見通しが不明瞭等の理由により会社を休業させる場合の手続きは? 
また休業する場合 毎年の確定申告は必要になりますか?

A.
管轄税務署(国税)、各都道府県及び市町村(地方税)に一定の書類の提出が必要になります。
また原則 税務署には毎年確定申告も必要になります。

開業後、事業が順調に進んでいけば問題ありませんが、現実問題として何かしらの理由で休業若しくは廃業に追い込まれてしまう場合もあるかもしれません。廃業の場合は登記を含め会社を精算する必要がありますが、「事業計画の見直しをして再起を計りたい」「数年後、新規取引先の獲得により収益の増加が見込まれる」等の理由により事業を再開する予定がある場合は会社を休業する選択肢もあります。休業する事は決して悪い事ではありません。永続的に事業を続けていくにあたり一旦立ち止まる勇気(判断)も必要です。

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提出書類
休業する場合には休業する事となった日から速やかに以下の書類を提出する必要があります。
異動届出書(PDF)  提出先:管轄税務署及び各都道府県及び市町村 
給与支払事務所等の廃止届出書(PDF)
 提出先:管轄税務署
会社で社会保険に加入している場合は、社会保険全喪失手続きの為、「税務署検収印が押された給与支払事務所等の廃止届出書の控え」が必要になりますのでご注意下さい。(年金事務所への手続きは会社休業後になります。)

確定申告について
休業中でも原則 管轄税務署へは確定申告が必要になります。確定申告を2期連続でしないと(又は遅れると)青色申告が取り消されてしまいます。青色申告が取り消されると1年間は青色申告の申請が出来なくなり、その期間に生じた欠損金の繰越(9年間)や各種償却や特別控除の青色申告の特典が受けられなくなります。
また、各都道府県及び市町村については異動届出書を提出する事により、所得金額がゼロでもかかる均等割額が免除又は減額される場合があります。殆どの場合は免除されますが、各都道府県及び市町村により取扱いが異なりますので確認が必要です。また均等割額が免除される場合は、各都道府県及び市町村へ確定申告書の提出が不要になる場合が多いのでこちらも合わせて確認しましょう。

その他
休業期間中 役員の任期がきた場合は手続きが必要になります。現在取締役に任期が最長10年に伸びたことにより、何もなければ10年は登記関連の手続きが必要なくなりました。休業期間中、登記を忘れ 最後に変更登記してから12年間登記手続きがない会社については、法務大臣が官報に公告をして2ヶ月以内に対応がとられなければ、「みなし解散」の登記をされてしまいます。

 
 
 
 

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