期限後申告(無申告加算税及び延滞税)
2014年5月16日 10:00
Q.
確定申告を忘れた又は期限までに間に合わなかった場合どうすれば良いのですか?
来年まとめて申告?それとも遅れてしまったのでもう確定申告出来ないの?
A.
もちろん確定申告は義務ですので速やかに申告する必要があります。
期限後申告の場合 無申告加算税及び延滞税が課されます。
無申告加算税
無申告加算税は、本来納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額がその税額となり、納付すべき税額が15%増し、あるいは20%増しになります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
延滞税
法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2カ月を経過する日までと、それ以降で延滞税の計算%が異なります。延滞税の計算については、下記をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
↑↑↑↑↑↑
国税庁のホームページで数値を入力すると自動計算出来ます。
NEW BLOG
- 2016.04.17 「ふるさと納税」本来の利用法用(応援したい地域へ寄付)
- 2016.03.19 鎌ヶ谷で「コミュニケーションマジックセミナー」
- 2015.12.17 マイナンバー対策セミナー


