商品券等の収益計上時期について①(会計上と税務上の違い)
2014年4月 1日 10:00
「会計上」と「税務上」では収益の帰属時期が異なるので注意が必要です。
商品券等の会計処理

<会計処理>
(商品券等発行時)
現 金 ××× 預り金等 ×××
(商品券等が実際に使用された時)
預り金等 ××× 売 上 ×××
会計上では「商品券等」の発行時は、預り処理をし実際に「商品券等」の使用
(またはサービスの提供)があった時に、売上に計上します。
では法人税法上の取扱いはどうなるのでしょうか?
商品券等の税務処理
法人税法上は、会計上と異なり 原則として商品券等を発行した事業年度に益金として計上すると規定されています。
(法人税法基本通達2-1-39)
法人が商品の引渡し又は役務の提供を約した証券等を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
従って原則 会計上「預り金等」で処理してある金額を申告書の別表上 加算処理する必要があります。
ただし例外として商品券等の使用(または役務の提供)があった時に収益を計上しようとする場合には、その収益の計上方法についてあらかじめ税務署長に承認を受けた場合は会計上の処理と合わせたタイミングでの収益の計上が可能になります。
※税務署に問い合せたところ現在は申出の為の定形フォーマットはないとの事なので「商品券等」の管理等を要約した申出書を自己で作成し、税務署長の確認を受ける必要があります。
川野辺税理士事務所
国税庁HP
収益の帰属時期について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
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