法人を設立した場合の届出(特例)書類一式
2014年3月16日 10:00
会社設立後 税務署、市町村及び県税(都税)事務所へ下記の書類を提出する事が出来ます。
1-青色申告の承認申請書
届出先 <税務署>
法人設立の日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日まで
法人税法第122条第1項、第146条の規定により青色申告を行う為に申請する書類です。青色申告をする事により多数のメリットを得ることができます。例えば欠損金が出た場合に9年間繰り越すことが出来たり、各種特別償却や特別控除が受けられます。
2-源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
届出先 <税務署>
提出した月の翌月以降に支払う給与等から適用 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDFファイル/258KB)
3-申告期限の延長の特例の申請書
届出先 <税務署、市町村及び県税(都税)事務所の3ヶ所>
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
通常法人税の確定申告書は事業年度終了後2ヶ月以内に申告しなければなりません。申告期限を超えてしまいますと、「無申告加算税」と「延滞税」が課税される事になります。しかし本特例を申請することで申告期限を1ヶ月間延長することができます。ただし遅れた事による「利子税」は支払うことになります。しかし「利子税」は罰金ではありませんので、上記の「無申告加算税」「延滞税」のように税務上の法律違反を犯した事にはならず、違反履歴が残る事はありません。
申告期限の延長の特例の申請書(PDFファイル/292KB)
4-その他
その他にも必要に応じて下記の届出があります。
消費税の課税事業者選択届出(若しくは新設法人に該当する旨の届出)
事前確定届出給与に関する届出
棚卸資産の評価方法の届出・変更
減価償却資産の評価方法の届出・変更
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