商品券等の収益計上時期について②(未使用の商品券等)
2014年4月16日 10:00
では未使用の商品券等がある場合はどのように取り扱うのでしょうか?
原則的には商品券等の発行事業年度の益金として認識する為、発行事業年度において課税関係は終了しますが、例外的に商品券等の引き換えた時点で益金を認識する方法を選択した場合は、未使用の商品券等については、その発行事業年度の翌期首から3年を経過した日の属する事業年度終了の時、すなわち足掛け5年目の事業年度末において収益に計上することとされています。この場合はあらかじめ税務署長の確認を受けると共に継続して処理する必要があります。
(5年目の事業年度末の会計処理)
預り金等 ××× 雑益等 ×××
また未引換の商品券等は収益に計上しても資産の譲渡等を伴わないものですから、原則として消費税の課税の対象とはなりませんのでご注意下さい。

川野辺税理士事務所
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